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トラック・運送・トラックドライバー情報

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トラックの自動車税

更新日:2019/11/18

自動車税とは、トラックや乗用車の所有者に納税の義務がある税金です。

4月1日に車を所有する人が自動車税の課税対象者となりますが、納税金額は
「トラックや乗用車の用途・総排気量・最大積載量・乗車定員」等によって異なります。
「営業用(事業用)車」であれば課税時に優遇されるため、「自家用車」と比べて低額です。
使用頻度は納税金額に関係ないため、1年間全くトラックや乗用車を使用しなくても納税を免れることは
出来ません。
一定年数を経過したトラック・乗用車の所有者には大きなデメリットがあります。
トラック、バス(一般乗り合いバスを除く)の場合、新車を新規登録してから11年以上経過するディーゼル車及び
13年以上経過するガソリン車・LPG車は、翌年度から約10%税率が重くなるため、納税金額が高くなってしまいます。
一台でも大きな金額になってきている自動車税。
何台も保有していると更に多くの金額を納めなければいけません。
払いたいけど払えない…
そんな時があるかもしれません。しかし自動車税滞納での延滞金とその罰則は
厳しいものになっています。
まず5月31日の納付期限を過ぎると、最初に送付されてきた通知書では納税できなくなり、期限の翌日から1ヶ月間は年率2.9%(毎年の加算率は変動)、
それ以降は9.2%の延滞金が納税金額を基に加算されます。
ただし、延滞金の全額が1,000円未満の場合は全額切り捨てになります。
滞納が悪質と判断された場合は、銀行口座等を差し押さえられ、自動車税と延滞金が口座から強制的に引き落とされてしまいます。
口座に残金がない場合は、最終的に「トラックや乗用車の差し押さえ」が
執行されます。
加えて、もし自動車税が未納の状態で車検を迎えてしまった場合は、
自動車税納税証明書が発行されないため、
車検を受けることができません。
無車検での運行は法律違反です。それえでは業務が行えませんね。

今は稼働していない車両がある際は、一度査定などに出してみるのも一つの手です。
トラックは時間経過によって型落ち・品質劣化等が起こり市場価値が低下していくため、早期の売却によってより高額の査定を受けることができる事があるからです。
それでもトラックの売却時期によっては、メリットを得られる場合があります。
例えば、自動車税は4月以降に納税するため、その前に売却することで、翌年度分の自動車税を回避することができます。
このように自動車税の負担が減る場合もありますが、基本的に早期の売却が高額査定や経費削減につながることは
間違いありません。
時間の経過とともに市場価値は下がっていきますので、今使用していないトラックをお持ちの方、
ご売却をお悩みの方は買取業者へ早めにご相談する事をおすすめします。