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トラック・運送・トラックドライバー情報

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安全第一! 運行管理者の業務の重要性

更新日:2023/05/19

近年、自動車運送事業者にとって、運行管理者の存在は、安全性を高めるのに非常に重要なものになっています。運転者をはじめとする従業員にとっても、サービスを利用する人にとっても、“安全”はかけがえのないものです。ここでは運行管理者が担っている責任とその業務内容についてご紹介しましょう。

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運行管理者とは?

運行管理者とは道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づいて、事業用自動車の運行の安全を確保する業務を行う専門家のことです。

具体的には運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導・監督、点呼による運転者の疲労・健康状態などの把握、安全運行の指示などを行います。

貨物軽自動車運送事業者を除く自動車運送事業者は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任することが義務付けられています。また、運行管理者になるには国土交通大臣の指定試験機関が行う国家試験「運行管理者試験」に合格しなければなりません。

先ほども少しお伝えしましたが、運行管理者が行う代表的な業務内容をあらためて項目ごとに説明します。

運転者の選任(乗務割作成)

運行管理者は運転者を選び、適正な乗務割を作成して、乗務させる必要があります。なお、運行管理者は営業所に常勤する者でなければならないため、運行管理者が運転者を兼ねることはできません。

過労運転の防止

自動車運送事業者は、運転者の過労運転を防止するために、国土交通省が告示している「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」に従って、勤務時間や乗務時間を定めなければいけません。

たとえばトラックの場合には、拘束時間は「1ヶ月293時間を超えない、1日の拘束時間は13時間を超えない」、1日の休息期間は「継続8時間以上」、運転時間は「2日を平均し1日当たり9時間を超えない、2週間を平均し1週間当たり44時間を超えない」、連続運転時間は「4時間を超えない」ことが基準として定められています。

運転者の指導・監督

運行管理者は、これから乗務しようとする運転者、さらに乗務を終了した運転者に対して、対面により点呼を行い、報告を求めなければなりません。

また、日常点検の実施状況、酒気帯びの有無、疾病、疲労などの状況、携行品の状況などについても確認を行います。

そのうえで、運行の安全を確保するために必要な指示を与えます。これらの点呼については、確認事項、指示内容、記録事項が決められています。

運行管理の業務の重要性

トラックやバスを実際に走らせるのは運転者です。その時々の都合で独自に、ルートを変えたほうがよいという判断をすることがあるかもしれません。しかし、その場合には必ず営業所の運行管理者の許可が必要であり、もしも許可なしにルートを変更したとすればその業者自体が道路運送法違反に問われることになります。

実際にこのような行動が事故につながることもあります。具体的にはドライバーが勝手な判断で道路幅が狭い危険なルートを通ることを選んだために、事故が起こってしまったというケースです。何かあったとき、ドライバーが運行管理者に何も伝えていなければ、その後の対処にも支障が生じてしまうでしょう。

このように、運行管理者はドライバーとの連絡を密にし、その業務上の行動を把握してコントロールしていかなければなりません。

また、労働安全衛生法に基づく規則では、事業者は従業員に雇用時および年1回の健康診断を行わなければならないとされています。そのうえで、運行管理者は対面で運転者の健康状態がどうなのかを確認し、万が一、問題があると判断したときには運転業務を中止させる責務も負っています。運行管理者は運転者の健康管理や疲労度などにも注意を払う必要があるわけです。

とりわけ近年、一部の自動車運送事業者においては過労やずさんな運行管理が行われていることが問題視されており、それらが原因とされる悲しい事故も起こっています。

運行管理者が担う責任は大きく、その業務の重要性もますます高くなっているといえるでしょう。

事業者と運行管理者はこうした管理業務の必要性を十分に認識していなければなりません。それは当然のことであると同時に、今後さらに徹底されるべき大きな課題であるともいえるのではないでしょうか。

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