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トラック・運送・トラックドライバー情報

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トラックに運行記録計を設置する義務はある?

更新日:2019/11/18

トラックには運行記録計(タコグラフ)とよばれる装置がついているのをご存知ですか。近年報告されるトラックの悲惨な交通事故により、大型トラックはもちろん、中型トラックでも装置設置の義務付けが進んできました。今回はトラックの運行記録計の概要や設置義務などについてご案内します。

運行記録計とは

運行記録計は、トラックに取り付けることができ、そのトラックの運転状況などを記録する装置です。記録できる内容としては、速度、移動距離、停車や休憩といった情報で、記録を見ればドライバーがトラックをどのように運転しているのかがわかります。

スピード違反をしていないか、適切に休憩をとっているか、変な運転をしていないかといったことまで把握することができるので、ドライバーの違反防止、安全管理にも役立てられています。

運行記録計は、アナログタイプは紙ですが、いまはデジタル化され、CDのような形状の運行記録計もあります。デジタル化された運行記録計は、GPSデータを利用することも可能になり、より高度な走行データが取得できるようになりました。

運行記録計の設置義務について

運行記録計の設置義務の歴史は長く、1962年に初めて貸し切りバスや長距離路線バス、路線トラックに設置が義務付けられ、徐々にその設置義務の範囲が広がり、2015年4月からは車両総重量7トン以上(最大積載量4トン以上)にまで拡大されました。

これは、会社のなかで働いている場合、従業員の様子はすぐに上司や管理者が確認することができますが、トラックなどの運送業の場合、業務の大半は外勤であるため、仕事の様子を管理者がチェックすることがなかなかできないためです。トラックに運行記録計を設置することで、管理者がドライバーの運転状況を簡単に把握できるようにするというわけです。

運行記録計が義務化された経緯

運行記録計が最初に義務化された1960年代といえば、日本は高度経済成長の真っただ中で、自動車の保有台数が右肩上がりとなっていた時代です。増え続けるトラックやバスの安全管理のために、この時代に初めて運行記録計の設置が義務付けられました。

当初は悪質なスピード違反などを抑制する目的のために設置されましたが、近年では、先ほどもお伝えしたとおり、ドライバーが過酷な労働条件のなか運転していないかといったことをチェックする目的もあります。

今後の義務化拡大の流れ

運行記録計の設置が義務化されはじめた当時は、一部のバスやトラックだけに限られていましたが、中型トラックによる事故などが減少しないこともあり、段階的に設置義務の範囲が広がり、上記でお伝えしたとおり、2015年4月からは車両総重量7トン以上(最大積載量4トン以上)のトラックにも運行記録計の設置が義務付けられました。

このように運行記録計の設置は義務化されていますが、大型車の悲惨な事故は毎年のように報告されています。最も重要なことはドライバーと事業者が一体となって安全管理に取り組むことです。安全を第一に考え、適切に運行記録計を活用するようにしてください。