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トラック・運送・トラックドライバー情報

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普通免許で運転できるトラックの積載量は何トンまで?

更新日:2023/07/06

「普通運転免許証でトラックを運転したい」

こう思っている人もいると思います。そこで今回は、準中型免許免許と普通運転免許の違い、2017年に施行された運転免許制度改正について解説します。

 

【2017年3月12日】運転免許制度改正

貨物運搬車は、車種ごとに貨物積載量の限度が定められています。

この制限を「最大積載量」と呼びます。車両総重量は「車両総重量=車両重量+乗車定員×55kg+最大積載量」の式で算出できます。普通免許や準中型免許とも乗車定員は10人以下ですが、乗車人数が多い場合は貨物積載量が減ってしまいます。

以下に「免許区分:車両総重量・最大積載量・乗車定員数」の順でまとめてみました。

 

・8トン限定中型免許(H19年6月以前取得の普通免許):8トン未満・5トン未満・10人以下

・準中型免許:7.5トン未満・4.5トン未満・10人以下

・5トン限定準中型免許(H29年3月以前取得の普通免許):5トン未満・3トン未満・10人以下

 

普通免許(H29年3月以降取得):3.5トン未満・2トン未満・10人以下

 

運転免許制度改正

平成29年(2017年)に運転免許制度が改正されました.

運転免許制度改正で、普通・中型・大型の3つに分けられていた区分が「普通・準中型・中型・大型」の4つと変更されました。平成29年(2017年)3月12日以前に運転免許を取得していた人は、準中型免許(5トンに限る)中型免許(8トンに限る)区分もあります。

平成19年(2007年)までに普通免許取得

平成19年(2007年)6月1日までに普通免許を取得していた場合は、車両総重量が8トン未満で最大積載量が5トン未満の車両が運転できます。

平成29年(2017年)までに普通免許取得

平成19年(2007年)6月2日から平成29年(2017年)3月11日までの間に普通免許を取得していた場合は、車両総重量が5トン未満、最大積載量が3トン未満の車が運転できます。

この場合は、平成29年(2017年)3月12日の改正で「5トン限定準中型免許」と扱われるようになりました。

平成29年(2017年)以降に普通免許取得

平成29年の運転免許制度改正で、普通免許で乗れる車は車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満となりました。

運転免許制度改正で、改正後に取得した普通免許で運転できる車の範囲は狭くなりました。改正後に普通免許を取得したら、普通免許では運転できない車を運転した場合には無免許運転で違反になります。

 

まとめ

今回は、準中型免許と普通運転免許の違い、2017年に施行された運転免許制度改正について解説しました。

ご自身が所有している免許証を確認して、運転できるトラックを選択しましょう。