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トラック・運送・トラックドライバー情報

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改正道路交通法が施行されている

更新日:2023/05/15

①中型免許の新設

中型免許は、車両総重量7.5トン未満(最大積載量4.5未満)の自動車運転できます。(普通自動車も運転できます。)普通免許で運転できる自動車は車両総重量3.5トン未満(最大積載量2トン未満)となります。

「中型免許の取り方は?取得条件や方法を徹底解説」について詳細はこちら!!

 

②増中型免許の受験資格・教習日数

増中型免許、18歳から普通免許なしでも取得できます。教習では最短17日で取得可能です。

※普通免許は最短15日

 

③増中型免許に係る

 初心運転者期間制度

初めて増中型免許を取得した方は、増中型自動車を運転するときには、

※1年間初心マークを付けなければなりません。

 

④すべて普通免許を保有している方は

引き続き車両総重量5トン未満の自動車を運転することができます。さらに限定解除審査(※)に合格すれば車両総重量5トン以上7.5トン未満の自動車の運転も可能となります。

※審査は、指定運転教習所で最低4時限の教習受けた上での審査又は免許試験所で技能審査等のいずれかになります。

 

■免許の区分、受験資格等の改正概要について

 

「大型免許を取りたい方必見!試験内容や勉強方法や、合格するためのコツを解説」について詳細はこちら!!

 

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