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トラック・運送・トラックドライバー情報

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放置されているトラックはどうするべき? 処分方法は?

更新日:2023/05/18

使わなくなったのに処分せず放置しているトラックがある場合、その状態を続けているほどコストがかさんでいきます。無駄なコストをカットするためには、使用休止や廃車に関する手続き、もしくは売却などが必要です。今回は、使用休止のための一時抹消登録、廃車のための永久抹消登録、それぞれの手続きについて詳しく解説します。

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放置トラックにかかってしまう費用

まず、トラックを放置しているとかかってしまう費用について知っておきましょう。
故障や事故で動かなくなり、仕方なく放置してしまっているトラック。処分せずそのまま置いておくだけで次のような費用がかかってしまいます。

自動車税

毎年4月1日時点における、車検上の所有者に対して、自動的に支払い義務が生じるのが自動車税です。税額は用途や総排気量によって決まります。営業用の場合、最大積載量1t超2t以下なら9,000円、最大積載量2t超3t以下なら12,000円かかります。

自動車重量税

自動車重量税は、車検時に車検証の有効期間分をまとめて支払う税金です。前払いしているので改めて支払う必要はありませんが、廃車を行う際には残っている車検期間に合わせてお金が戻ってきます。放置期間中の分はその還付金に含まれないため、結果的に毎月自動車重量税を支払っているのと同じことになります。金額は目安として、車両総重量4t超~5t以下で1年事業用、エコカー以外、13年未満の場合で、13,000円です。

自賠責保険料

自賠責保険料も自動車重量税と同じで、通常2年に1回、車検時に支払います。営業用の場合、最大積載量2t超なら25ヶ月で97,930円です。

駐車場代

駐車場に放置していれば当然、駐車場代もかかります。実際に毎月支払うものなので、これが一番もったいないと実感するお金かもしれません。

トラックを一時的に乗らない状況にする方法

トラックをしばらく放置したい場合は、一時的に使用を中止する「一時抹消登録」を行う方法があります。一時抹消登録は、現住所を管轄する運輸支局か自動車検査登録事務所に申請して行います。

必要書類等は、所有者の印鑑証明書、委任状(代理人による申請の場合)、車検証、ナンバープレート(前後2枚)と、当日は運輸支局で申請書、手数料納付書の配布を受けて記入します。一時抹消登録手数料は350円です。

もう乗ることのないトラックを処分(廃車)するには

もう乗ることのないトラックは廃車手続きをするのが一般的です。廃車手続きは正式には「永久抹消登録」といいます。

永久抹消登録の必要書類等は、所有者の印鑑証明書、委任状(代理人による申請の場合)、車検証、ナンバープレート(前後2枚)、当日は運輸支局で申請書、手数料納付書の配布を受けて記入します。また、事前にトラックの解体を行うと、リサイクル業者からリサイクル券(使用済自動車引取証明書)を受け取ります。そこに記載されている「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモも必要です。

一時抹消登録も永久抹消登録も、手続きが終わったら自動車税事務所などの窓口に、自動車税・自動車取得税申告書と登録識別情報等通知書を提出します。すでに納付済みの税額と、一次抹消登録もしくは永久抹消登録をした翌月以降分の差額は、月割計算で後日還付されます。

以上、一次抹消登録と永久抹消登録について説明してきました。
ただし、放置をしているトラックがまだ動くなら、廃棄処分をしてしまうより、売却をするほうがお金になる可能性があります。

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